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新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等について

(令和5年5月8日以降の取り扱いに関する情報提供)

 

下記、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html)より一部抜粋

 

詳細情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。


新型コロナウイルス感染症の感染症法※上の位置付けが5類感染症になりました

(※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

 

 

 感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。

 

 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。

 

 法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。

 

変更ポイント

  • 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
  • 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
  • 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
  • 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。

基本的感染対策の考え方について

 

 基本的感染対策について、政府として一律に対応を求めることはありません。

 

 感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。

 

 基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組んでください。

 

  • 個人や事業者が自主的に判断して実施する際は、以下の内容について参考にして下さい。
基本的感染対策 考え方
 マスクの着用  個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。
一定の場合にはマスク着用を推奨(下記参照)
手洗い等の手指衛生 政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効
「三つの密」の回避        
「人と人との距離の確保」
政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)

 

<考慮に当たっての観点>

  • ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される対策(※)の有効性 (※飛沫感染対策か、エアロゾル感染対策か、接触感染対策かなど)
  • 実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果
  • 人付き合い・コミュニケーションとの兼ね合い
  • 他の感染対策との重複・代替可能性 など

 <マスク着用が効果的な場面>

  高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な下記の場面ではマスクの着用を推奨しています。

 

 <事業者における従前の対応(例)と考え方等>

対応(例) 対策の効果など 考え方
 入場時の検温  発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 政府として一律に求めることはしない

対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断
入口での消毒液の設置 手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について

 

 新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。

 外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にして下さい。

 

Q1:新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?

 

 新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。

 発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

 また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

 

 

Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間、外出を控えればよいのでしょうか

 

 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。

 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

 各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。

 また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

 

(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。


 また、学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。

(2)周りの方への配慮
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

 

 

Q3:5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?

 

 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

 

 

Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?

 

 ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
 その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。

 

 


医療提供体制及び公費支援について

 

 入院措置を原則とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応になります。

 

 

 位置付け変更後は季節性インフルエンザなどと同様に、医療費等について健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となります。急激な負担の増加が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援を期限を区切って継続します。